控訴裁判官は、カリフォルニア州の節度法をめぐるXの敗訴に困惑し、差し止め命令を出した

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控訴裁判官は、カリフォルニア州の節度法をめぐるXの敗訴に困惑し、差し止め命令を出した

イーロン・マスク氏のXは、ソーシャルメディア企業に対し、物議を醸すコンテンツ管理の決定を公に説明する年次報告書の提出を義務付けるカリフォルニア州法AB587を阻止するための上訴で、言論の自由を理由に勝訴した。

第9巡回控訴裁判所のミラン・スミス判事は、判決文の中で、マスク氏の憲法修正第1条に基づく主張を不当に却下したとする地方裁判所の判決を覆した。スミス判事は、「地方裁判所は本質的にこの問題について何の分析も行わなかった」と知り、当惑したようだ。

スミス氏によると、地方裁判所は、AB 587 が商業的表現のみを強制しているとの判断について、「第 5 巡回区控訴裁判所と第 11 巡回区控訴裁判所の先例に従いたい」という理由以外には「何の理由も示していない」という。これらの裁判所は、AB 587 が義務付けているコンテンツ モデレーション レポートに「類似した表現」を扱ったことは一度もない。それどころか、地方裁判所は、カリフォルニア州の要請を受け入れ、合衆国憲法修正第 1 条に抵触しない商業的表現の新しいカテゴリを考案したようだとスミス氏は述べた。

「州議会には『憲法修正第1条の範囲外の新たな言論の範疇を宣言する自由な権限』はない」とスミス氏は判例を引用して書いた。

AB 587 は、「純粋に事実に基づき、議論の余地のない」商業的発言を憲法で義務付けるのではなく、X 社が最も分裂的で議論を呼ぶとされる 6 つのカテゴリのコンテンツを開示しなかった場合は、ソーシャルメディア企業に 1 日あたり 1 回の違反につき 15,000 ドルの罰金を科すと脅した。これらのカテゴリには、ヘイトスピーチや人種差別、過激主義や急進化、偽情報や誤報、嫌がらせ、外国の政治介入、規制薬物の流通などが含まれる。

「この法律は、企業に対し、コンテンツ管理の慣行を州が定める言葉で書き直すことを義務付けており、物議を醸す特定のカテゴリーのコンテンツを管理するべきかどうか、またどのように管理すべきかについて暗黙の意見を表明している」とスミス氏は書いている。同氏は、これにより、企業に対し「激しく議論され、政治的に問題のある話題」について公にコメントすることを違法に強制していると述べた。

X氏は、カリフォルニア州が「州が望ましくない、あるいは有害とみなす憲法で保護された言論を削除、収益化を剥奪、あるいは優先順位を下げない」と脅し、「X社のような企業に意に反して言論に従事させる」とされる「透明性対策」で反発を起こそうとしていると非難した。

スミス氏は、控訴裁判所は分析においてこれらの主張される影響を考慮したが、「州当局者がこれらの影響を意図していたかどうかは、X氏の訴訟の実質的内容の分析において何ら役割を果たさない」と述べた。

控訴裁判所が、X が憲法修正第 1 条に基づく主張で勝訴する可能性が高いと認め、AB 587 は厳格な審査を必要とする非営利的な発言を強制するものであると判断したためだと思われる。また、この法律は「ソーシャルメディア企業にポリシーと実践について透明性を求めるという州の目標にかなうほど厳密に調整されていない」。スミス氏が書いたように、この法律が単なる透明性対策であるならば、「ここでの重要な疑問は、何に対する透明性なのかということだ」。

スミス氏は、この法律は憲法修正第1条に抵触しないよう、もっと限定的に調整できたはずだと示唆した。AB 587 が企業に「特定のカテゴリーの言論をモデレートしているかどうか、そのカテゴリーを公の報告書で定義する必要はない」という開示だけを義務付けていれば、うまくいくかもしれない。あるいは、この法律が企業に「削除された投稿のサンプルを開示することだけを義務付け、その理由や根拠を企業に説明させる必要はない」というのであれば、うまくいくかもしれない。

その代わりに、AB 587の規定は「対象となるすべてのソーシャルメディア企業に対し、ヘイトスピーチや誤報とは何か、そのような表現を規制するかどうかなど、物議を醸す問題についての政策的見解を明らかにすることを義務付けている」とスミス氏は書いている。

「純粋な『透明性』措置であっても、非営利的な発言を強制する場合には、厳しい精査の対象となる」とスミス氏は記し、法律の主要部分が阻止されなければ、Xはおそらく取り返しのつかない損害を被るだろうと結論付けた。

AB 587 がどの程度削減されるかは不明だが、X は最も気に入らない部分を阻止することに成功した。スミス判事は、この事件を「意見に一致する仮差し止め命令を出すよう指示」して地方裁判所に差し戻すよう命じた。地方裁判所はまた、この法律の違憲部分が「AB 587 の残りの部分から分離可能かどうか、また、もし分離可能であれば、残りの争点となっている条項のうちどれが、もしあれば、差し止めるべきか」を判断する必要がある。

これは、控訴裁判所が X の側に立った場合に州が求めていた結果であり、カリフォルニア州に法律の一部を存続させるチャンスを与えている。しかし、地方裁判所がコンテンツ モデレーション レポート セクション全体を法律から削除すると決定した場合、AB 587 は完全に骨抜きにされ、基本的にソーシャル メディア企業に政府の Web サイトに利用規約を掲載することのみを要求することになる。これは、X が控訴で差し止めを求めて戦わなかった唯一の法律部分である。

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